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〒111-0042
フェリス司法書士事務所
東京都台東区寿三丁目3番5号
【TEL】
03-6802-7250
【FAX】
03-6802-7258
【受付時間】
9:30~17:30
【休業日】
毎週土・日曜・祝日

業務内容

不動産登記手続きについて代理

不動産の売買・生前贈与や相続が発生したときの名義変更、住宅ローンのお借換やご完済による抵当権の抹消手続きなどについて、登記の専門家として手続きを代わって行います。
不動産は非常に高額な資産であり、その権利変動に関わる手続きも煩雑かつ重大な責任を伴うものとなります。それらが安全かつスムーズに行われるために、何よりお客様大切な財産をお守りするために、我々司法書士が手続きを代わって行います。

相続に関する業務

司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。相続放棄や遺産分割の協議に関するご相談や、遺言の作成などの将来の相続でのトラブル対策についての助言など、相続に関するあらゆるご相談をお受けしております。
不動産以外の資産に関するものでももちろん構いませんので、お気軽にご相談ください。

会社・法人の登記手続について代理

会社や各種法人の設立や合併、増資、役員変更、本店移転などについての、各種書類作成や登記手続きを行います。また、提携の税理士・経営コンサルタント等とともに様々なご相談にも対応いたしております。

債務整理など

利息制限法を超える金利で借入れをしていた債務者が多重債務に陥った場合には、超過した金利分を元金に
充当する引直し計算が認められております。
司法書士は、代理人として債権者と交渉をし、債務者の生活再建を支援します。
また、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない
請求事件)等について、代理業務を行うことができます。

裁判手続き

訴訟の価額が140万円以内の場合、司法書士(研修を受けて認定された司法書士のみ)においても代理人に
なれる権限がありますので、本人に代わって相手との交渉をしたり、裁判を代わりにすることも可能です。
主に、以下の手続きの際、ご相談ください。

成年後見

超高齢化社会となった今、ご高齢になったご両親の介護や財産管理などについて、非常に多くの方が実際にお悩みになっていることと思われます。
認知症や知的・精神障害のある方は、通常の人と同じように契約したり法的手続きをすることが困難です。また、詐欺・悪徳商法などからこうした人たちを守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
当事務所では成年後見についての様々なご相談をお受けするとともに、その申立手続に必要な書類の収集・作成を代行いたします。
また、あらかじめ判断能力が確かなうちに財産管理の方法等について契約によって後見人を定めておく任意後見手続きに関してもご相談を承っております。
漠然と将来が不安だ、という方もどうかお気軽にご連絡ください。

財産管理人

本人に代わって、その財産を管理・処分する業務のことであり、遺言執行者等になられる方をサポートする
業務を含みます。

【対象範囲】

遺言執行者、成年後見人(保佐人・補助人)、相続財産管理人、不在者財産管理人なども
この業務の対象となります。

財産管理業務を行うにあたり、法律上、裁判所の選任を要する場合があります。

相続人等当事者からの依頼を受け、相続財産の承継手続(不動産の名義書換えや預貯金の解約払戻手続等)
や任意売却などの様々な場面で当事務所がサポートいたします。

【留意いただきたい事項】

税務申告や訴訟手続などの国家資格を有する他士業者への委任が法律上必要となる場合には、事前にご説明の上、
当事務所提携の税理士・弁護士等と共同して業務遂行いたします。

収益を上げることを目的とする業務ではなく、ご本人の財産の維持管理を主たる目的とする業務です。

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